債務整理Q&A 10 支払延滞となる時期 2020/06/21 Q10 いつの時点から支払いを延滞したことになるのですか? A10 例えば毎月15日が契約上の支払い日となっている場合には、15日までは利息がかかり、16日からは遅延損害金がかかることとなります。 しかし、仮に15日が土日祝日であった場合に支払い日が前倒しになるのか、後ろへずれるのかは、契約書の定めによります。また、もし契約書中にその点についての記載がなかった場合には、次に到来する平日まで支払日が延長されることとなります(最判平11・3・11民集第53巻3号451頁)。