債務整理Q&A 10 支払延滞となる時期

Q10

 いつの時点から支払いを延滞したことになるのですか?

 

A10

 例えば毎月15日が契約上の支払い日となっている場合には、15日までは利息がかかり、16日からは遅延損害金がかかることとなります。

 しかし、仮に15日が土日祝日であった場合に支払い日が前倒しになるのか、後ろへずれるのかは、契約書の定めによります。また、もし契約書中にその点についての記載がなかった場合には、次に到来する平日まで支払日が延長されることとなります(最判平11・3・11民集第53巻3号451頁)。

 

 

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