Q11
債務整理を依頼した後は、債権者に借金を支払う必要はなくなるのですか?
A11
債務整理を依頼された後は、債権者へ借金を返済しないよう注意してください。これは、債権調査後の最終的な方針決定の段階で個人再生や自己破産を行うと決めた場合に「偏頗弁済」とみなされてしまう恐れがあるからです。
貸金業者等の中には、債務整理受任後であるにもかかわらず、稀にお客様へ返済を求めてくる業者もいます。
しかし、返済をストップさせて依頼した司法書士の言うとおりにすることこそが、結局お客様にとって最善の選択となります。疑問点や不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

