Q15
任意整理をする相手方を限定することに何かメリットはあるのですか?
一気に全社分の任意整理をした方が得な気がするのですが……
A15
任意整理をしたくない相手を外すことができるという点にメリットがあります。
具体的には、以下のような場合があげられるでしょう。
- A社の借金については親族が連帯保証人になっている場合
このような場合にA社も含めて任意整理をしてしまうと、連帯保証人に対して請求がいく危険性があります。その結果、通常の任意整理ではだれにもバレることなく業務を進めることができたにもかかわらず、それが叶わず連帯保証人に対して迷惑をかけることにもなりかねません。
そのため、このような場合にはA社のみ任意整理の対象から外すということも考えられるでしょう。
- 割賦払いで購入した車や時計などのローンがまだ残っている場合
このような場合に任意整理を行うと、車や時計の所有権が債権者に戻ってしまう危険性があります。そのため、これら割賦払いでの債務は任意整理をせずこのまま支払い続けるというのも一つの手です。