Q17
任意整理をすると、裁判を行ったことと同じ効果が得られるのですか?
A17
任意整理は裁判外の和解行為ですので、厳密にいうと裁判を行ったことと同じ効果が得られるというものではございません。
これはお客様(債務者)にとってのメリットなのですが、任意整理における和解契約は債務名義化しません。そのため、債権者側が、任意整理における和解契約をもって直ちに強制執行を行うといったことはできないのです。余談ではありますが、「特定調停」という手続きの場合には、それが債務名義化してしまいます。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
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