Q24
法改正によって消滅時効の期間はどのようになりましたか?
A24
2020年4月の法改正によって、消滅時効の期間は「主観的起算点から5年、客観的起算点から10年」となりました。主観的起算点及び客観的起算点については、以下を参照してください。
★主観的起算点
これは、「債権者が債務者や権利の発生、履行期の到来などを認識した時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができることを知った時点」から消滅時効が起算するということです。
★客観的起算点
これは、「債権者が法律上の障害なく権利行使できる状態となった時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができる時点」から消滅時効が起算するということです。