債務整理Q&A 26 貸金業者が取引履歴を開示しない場合

Q26

 貸金業者が取引履歴を開示しない場合にはどのような罰則があるのでしょうか?

 

A26

 貸金業者は、原則として取引履歴を開示する義務を負っています。そして、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成し、損害賠償義務を負うことになると解されています。

 

(参考)

最判平17・7・19民集第59巻6号1783頁

貸金業法19条の2

 

 

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