Q33
小規模個人再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A33
小規模個人再生を利用できる債務者については、民事再生法221条1項に規定があります。
(民事再生法221条1項)
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

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