Q34
給与所得者等再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A34
給与所得者等再生を利用できる債務者については、民事再生法第239条1項に規定があります。
(民事再生法第239条1項)
第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

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