Q35
借金が5000万円を超えると個人再生ができないと聞いたのですが、それは本当ですか?
A35
小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの場合においても、再生債権の総額が5000万円を超えないことが要件となっています。しかし、この5000万円という金額には以下のものは含まれません。
- 住宅資金貸付債権の全額
- 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
- 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料(ただし、共益債権または一般優先債権であるものを除く。)