Q35
借金が5000万円を超えると個人再生ができないと聞いたのですが、それは本当ですか?
A35
小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの場合においても、再生債権の総額が5000万円を超えないことが要件となっています。しかし、この5000万円という金額には以下のものは含まれません。
- 住宅資金貸付債権の全額
- 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
- 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料(ただし、共益債権または一般優先債権であるものを除く。)

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

