Q40
小規模個人再生が不認可とされる事由にはどのようなものがあるのですか?
A40
以下のような事由がある場合には、裁判所によって不認可決定がなされます。
- 再生手続・再生計画が法律の規定に違反し、その不備を補正することができない場合
- 再生計画が遂行される見込みがないとき
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立したとき
- 再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するとき
- 再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入の見込みがないとき
- 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(一部除く)が5000万円を超えるとき
- 最低弁済基準額を満たしていない場合
- 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき

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