Q42
自己破産について司法書士にすべての手続きを代理してもらうことはできますか?
A42
自己破産の手続きは地方裁判所の管轄になりますので、司法書士に代理権がありません。しかし、司法書士には裁判所書類作成の権限がありますので、書類作成者として手続きに関与することが可能です。そのため、全ての手続きを代理して行う弁護士よりも費用が安い司法書士事務所が比較的多いです。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

