Q50
自己破産をしても賃貸借契約が解除されることはないとのことでしたが(Q49参照)、家賃を滞納していたとしても退去せずに済みますか?
A50
自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されることはありませんが、その他の理由によって賃貸借契約が解除される可能性は当然あります。
例えばご質問のように延滞賃料がある場合には、これは法律上「債務不履行」という状態になりますので、債務不履行による解除をされてしまう可能性はあります(民法第541条)。

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