Q52
自己破産をすると、職業上の制限が課せられる場合がありますか?
A52
自己破産者に対しては、さまざまな資格制限が存在します。例えば我々司法書士や弁護士なども、自己破産をすることによってその資格を失うことになります。委任契約の終了という点からみると、会社の役員としての地位も失うことになります。
また、保険外交員や証券外務員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、破産手続の開始によってその業務が制限されてしまいます。しかしこれは免責確定までの数か月のみのデメリットですので、心配な方は東久留米司法書士事務所までご相談ください。