債務整理Q&A 62 支払不能の定義 2020/11/25 Q62 自己破産における支払不能の定義を教えてください。 A62 自己破産における支払不能とは破産法第2条11項によって以下のように定義づけられています。 「債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものを、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」