債務整理Q&A 62 支払不能の定義

Q62

 自己破産における支払不能の定義を教えてください。

 

A62

 自己破産における支払不能とは破産法第2条11項によって以下のように定義づけられています。

 

「債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものを、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」

 

 

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