債務整理Q&A 64 同時廃止とは

Q64

 自己破産における同時廃止とはどのようなものなのですか?

 

A64

 個人の自己破産事件のほとんどは、破産法第216養1項に定める「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に該当します。この場合には、破産手続開始と同時にその手続きを終了することになるのですが、これを「同時廃止」と言うのです。

 

 

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