債務整理Q&A 66 自己破産と家財道具

Q66

 自己破産をすると、机やいすなどの家財道具も処分されてしまうのですか?

 

A66

 家財道具など生活に欠くことのできないものについては差押禁止財産とされていますので、そのまま利用することが可能です。

 

 

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