Q67
支払不能になっている状態だと認識していなかったのですが、この時に一部の債権者にのみ返済をしてしまったことは偏頗弁済となるのですか?
A67
「破産原因たる支払不能の事実を債務者が知っていたこと」は、偏頗弁済の成立要件とはなっていません。そのため、客観的に見て支払不能の状態にあるのであれば、それを本人(債務者)が認識していなかったとしても偏頗弁済行為に該当する可能性はあります。

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