債務整理Q&A 68 自己破産と罰金 2020/12/13 Q68 自己破産をして免責が確定すると、罰金についても免責されるのですか? A68 罰金等の請求権については非免責債権とされています。そのため、免責が確定したとしても支払わなければなりません(破産法第253条1項7号)。