債務整理Q&A 69 破産手続開始の申立てを行う裁判所

Q69

 破産手続開始の申立は、どこの裁判所にすればいいのですか?

 

A69

 破産手続開始の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にするのが原則となっています(破産法第5条1項)。

 具体的には債務者が現実に居住している場所を管轄する裁判所に申し立てることになります。債務者の住民票記載の住所地を管轄する裁判所ではないのでご注意ください。

 

 

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