債務整理Q&A 81 生活保護と欠格条項

Q81

 素行不良や勤労の義務を怠る者であっても生活保護を受けることはできるのですか?

 

A81

 旧生活保護法においては欠格条項が定められており、素行不良や勤労の義務を怠る者については生活保護の対象外とされていました。しかし現在ではこの欠格条項は削除され、無差別平等の原理の下に生活保護を受けることができるようになりました。

 

 

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