Q85
私は現在生活保護を受けているのですが、過払金返還請求を東久留米司法書士事務所へお願いしました。このとき、私の方で何か注意することはありますか?
A85
過払金返還請求については東久留米司法書士事務所で全て対応いたしますので、お客様は何も心配することはありません。
しかし、生活保護受給者は、収入支出状況や居住地等に異動がある場合には福祉事務所へ届け出なければなりません(生活保護法第61条)。そのため、最終的に過払金の返還を受けた際に、その取得金を福祉事務所へ収入として報告することを忘れないようにしてください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

