Q85
私は現在生活保護を受けているのですが、過払金返還請求を東久留米司法書士事務所へお願いしました。このとき、私の方で何か注意することはありますか?
A85
過払金返還請求については東久留米司法書士事務所で全て対応いたしますので、お客様は何も心配することはありません。
しかし、生活保護受給者は、収入支出状況や居住地等に異動がある場合には福祉事務所へ届け出なければなりません(生活保護法第61条)。そのため、最終的に過払金の返還を受けた際に、その取得金を福祉事務所へ収入として報告することを忘れないようにしてください。