債務整理Q&A 93 任意整理中の訴訟提起

Q93

 任意整理を依頼した後に債権者から訴訟を提起されるということはあるのですか?

 

A93

 任意整理の依頼を受けると、まず東久留米司法書士事務所から各債権者へ受任通知と呼ばれる書面を送付します。これによって債権者がお客様(債務者)へ直接取立をすることができなくなりますので、借金の支払いがストップします。

 しかし、受任通知を送付したとしても債権者が訴訟を提起することまでは禁止されないので、極稀に訴訟を提起してくる業者も中にはいます。とはいえ、受任通知送付直後に訴訟提起をしてくる業者はほとんどありませんし、そもそも訴訟提起をされたとしても和解に終わるケースがほとんどです。そのため、心配でしたら必ず東久留米司法書士事務所までご相談いただければと思います。

 

 

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