Q8
利息制限法内の利率はどれくらいなのですか?
A8
利率に関しては、利息制限法1条に定めがあります。
- 元本が10万円未満の場合
→利率 年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合
→利率 年18%
- 元本が100万円以上の場合
→利率 年15%

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

