Q20
債務整理を依頼する場合には必ず面談をしないといけないのですか?
A20
日本司法書士会連合会による「債務整理事件の処理に関する指針」の中で、以下のように定められています。
(面談)
第5 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときは、この限りでない。
(1)従前から面識がある場合
(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
そのため、債務整理の案件をご依頼される場合には、原則として司法書士による面談及び本人確認が必要であると考えられます。
しかし、コロナウイルスの影響やお客様のご事情等あると思いますので、まずは東久留米司法書士事務所までご相談ください。