債務整理Q&A 25 特定調停と管轄裁判所

Q25

 特定調停事件の管轄はどこになるのですか?

 

A25

 特定調停事件の管轄は、一般の調停事件と同様、原則として相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所となります(特定調停法22条,民事調停法3条)。

 

 

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