Q38
個人再生における最低弁済額はいくらですか?
A38
再生計画が認可されるためには、以下の最低弁済額を満たさなければなりません。
(基準債権総額)
- 100万円未満の場合には、その全額
- 100万円以上500万円未満の場合には、100万円
- 500万円以上1500万円未満の場合には、基準債権額の5分の1
- 1500万円以上3000万円以下の場合には、300万円
- 3000万円を超え5000万円以下の場合には、基準債権額の10分の1
ただし、小規模個人再生においては上記最低弁済額と清算価値のうち多い金額以上を弁済額とします。
また、給与所得者等再生の場合には、上記弁済額と清算価値に加えて2年分の可処分所得をも算出し、これらのうち多い金額以上を弁済額とします。

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