Q44
自己破産の手続きを司法書士に依頼した後、借入をしてはいけないのですか?
A44
絶対にしてはいけません。
自己破産手続を選択するためには、そもそも支払不能となっていることが条件となります。そのため、支払不能であるにもかかわらず借金をするということは、その債権者に対して返済の意思がないにもかかわらず借り入れをしたものとみなされ、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。また、事案によっては破産法第265条1項4号の詐欺破産罪に問われる場合もありますし、免責取り消しの決定がなされることもあります。
そして、依頼をした司法書士に対する関係でも、信義に反する行為とみなされて、委任契約を解除されかねません。司法書士による説明はすべてお客様のためを思ってのことだと理解し、必ず依頼した司法書士の言う通りに最善の手続きを進めていくようにしてください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

