債務整理Q&A 44 自己破産依頼後の借り入れ

Q44

 自己破産の手続きを司法書士に依頼した後、借入をしてはいけないのですか?

 

A44

 絶対にしてはいけません。

 自己破産手続を選択するためには、そもそも支払不能となっていることが条件となります。そのため、支払不能であるにもかかわらず借金をするということは、その債権者に対して返済の意思がないにもかかわらず借り入れをしたものとみなされ、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。また、事案によっては破産法第265条1項4号の詐欺破産罪に問われる場合もありますし、免責取り消しの決定がなされることもあります。

 そして、依頼をした司法書士に対する関係でも、信義に反する行為とみなされて、委任契約を解除されかねません。司法書士による説明はすべてお客様のためを思ってのことだと理解し、必ず依頼した司法書士の言う通りに最善の手続きを進めていくようにしてください。

 

 

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