Q45
自己破産の手続きを依頼した場合、どれくらいの費用が掛かるのですか?
A45
ご自分で手続きをしたとしても必ずかかる費用のことを「実費」といいますが、この実費には以下のものがあります。
- 破産申立書に添付する収入印紙
1500円分
- 裁判所が郵送に使用する予納郵券
約1万円分(※債権者数によって変動します。)
- 裁判所に納める破産手続予納金
約1~2万円
このほかに、司法書士へ依頼した際の報酬が加わります。
東久留米司法書士事務所では、自己破産の手続きを25万円からというリーズナブルな価格設定でご案内しております。もちろん分割払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

