債務整理Q&A 49 自己破産と賃貸借契約

Q49

 自己破産をすると、アパートやマンションなどの借家は退去しなければいけなくなりますか?

 

A49

 いいえ。そのような心配はありません。

 破産法の改正に伴って平成16年に民法が改正され、賃借人であるお客様が破産をしたとしても、賃貸人である大家さんから、そのことをもって賃貸借契約の解約の申し入れをすることはできなくなりました。そのため、建物にしろ土地にしろ、自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されるということはありません。

 

 

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