債務整理Q&A 51 管財事件と賃貸借契約の解除

Q51

 管財事件の場合にも、自己破産によって賃貸借契約が解除されることはありませんか?

 

A51

 管財事件の場合には、破産管財人が賃貸借契約を解除するか履行するかの選択権を持つこととなります(破産法第53条)。

 

 

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