Q52
自己破産をすると、職業上の制限が課せられる場合がありますか?
A52
自己破産者に対しては、さまざまな資格制限が存在します。例えば我々司法書士や弁護士なども、自己破産をすることによってその資格を失うことになります。委任契約の終了という点からみると、会社の役員としての地位も失うことになります。
また、保険外交員や証券外務員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、破産手続の開始によってその業務が制限されてしまいます。しかしこれは免責確定までの数か月のみのデメリットですので、心配な方は東久留米司法書士事務所までご相談ください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

