Q55
自己破産手続中に外出をする場合には、裁判所の許可が必要となるのですか?
A55
買い物や散歩などの一時的な外出の場合には、裁判所の許可が問題となることはありません。旅行や入院など相当期間居住区域を離れる場合には裁判所の許可が必要となることもありますが、実務上は、合理的な理由の説明さえできれば許可が下りますので、特段お客様にとってデメリットというものではないと思われます。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
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