債務整理Q&A 68 自己破産と罰金

Q68

 自己破産をして免責が確定すると、罰金についても免責されるのですか?

 

A68

 罰金等の請求権については非免責債権とされています。そのため、免責が確定したとしても支払わなければなりません(破産法第253条1項7号)。

 

 

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