債務整理Q&A 74 自己破産の審尋と司法書士

Q74

 審尋の期日に司法書士は同席してくれますか?

 

A74

 司法書士は地方裁判所における代理権を有しておりませんので、同席することはできません。しかし、審尋はお客様が非常に不安で緊張する日でもあるかと思いますので、東久留米司法書士事務所では必ず本職司法書士が裁判所まで同行いたします。

 自己破産を始めとした債務整理を進めていると、他にも不安な点がいくつも生じてくるかと思いますが、その都度ご相談ください。東久留米司法書士事務所はいつでも皆様のそばに寄り添いサポートを続けていきます。

 

 

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