Q93
任意整理を依頼した後に債権者から訴訟を提起されるということはあるのですか?
A93
任意整理の依頼を受けると、まず東久留米司法書士事務所から各債権者へ受任通知と呼ばれる書面を送付します。これによって債権者がお客様(債務者)へ直接取立をすることができなくなりますので、借金の支払いがストップします。
しかし、受任通知を送付したとしても債権者が訴訟を提起することまでは禁止されないので、極稀に訴訟を提起してくる業者も中にはいます。とはいえ、受任通知送付直後に訴訟提起をしてくる業者はほとんどありませんし、そもそも訴訟提起をされたとしても和解に終わるケースがほとんどです。そのため、心配でしたら必ず東久留米司法書士事務所までご相談いただければと思います。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

