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●過払金とは
「過払金」という単語をCMやラジオなどで耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。過払金とは、利息制限法上の引き直し計算によって発生した払い過ぎのお金のことをいいます。本来ならば支払う必要がなかったにもかかわらず長年支払い続けてしまったがために、「払い過ぎたお金(つまり過払金。)」が発生してしまうのです。この過払金については、計算上元本が完済となった後に支払った金銭を不当利得という形で返還請求することができます。
●過払金請求とは
上述したとおり、過払金を取り戻す作業のことを過払金返還請求といいます。具体的には司法書士がサラ金などの金融業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしたうえで過払金相当額を請求(不当利得返還請求)するという流れで進んでいきます。
その際に一番注意しなければならないのが、時効の問題です。過払金返還請求をするための権利は、最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)で時効にかかってしまいます。「過払金請求はお早めに!」というキャッチフレーズをよく耳にするのは、この時効があるからなのです。
→詳しくは(過払金請求を急がないといけない理由)
●過払金返還請求のメリット
(1)払いすぎた利息が戻ってくる
過払金返還請求の一番大きなメリットは、なんといってもこれに尽きます。しかも東久留米司法書士事務所では、過払金があるかどうかのチェックを無料で行っています。また、仮に過払金が発生した場合にのみ、その返還額から一部を報酬としていただき、残りを全額お客様へお振込みいたしますので、実質的にお客様が持ち出す費用はゼロでございます。決してマイナスにならない報酬体系を採用しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(2)過払金返還請求をするだけではブラックリストに載ることはない
これも大きなメリットです。過払金のご相談で一番多いご質問が「ブラックリストに載りませんか?」というものです。実際、過払金返還請求を行うだけでブラックリストに載ることはありません。しかし、債務整理や破産を前提とした交渉をすると、ブラックリストに載る可能性がないわけではありません。もちろん東久留米司法書士事務所ではブラックリストに載ることのないよう対応できますが、お客様個人でやってみようとなるとその対応は非常に困難なものとなるでしょう。お客様ご自身のためにも、過払金の請求は必ず専門家へご相談ください。
(3)月々の返済額や利息を減らす交渉が可能
現在の借金が100万円あった場合に70万円の過払金が判明したとすると、借金の総額が差額の30万円に減額されることとなります。そのため、月々の返済が楽になり、今後の生活再建にも役立つこととなります。
●過払金返還請求のデメリット
(1)過払い金返還請求をした業者から借入はできなくなる
過払金返還請求を行ったサラ金や貸金業者からは、借入ができなくなることがほとんどです。
(2)返済中の場合にはブラックリストに載る可能性がある
過払金が発生していたとしても借金をゼロにできなかった場合には債務整理と同じ扱いになります。そのため「返済中」としてブラックリストに載る可能性があります。しかしブラックリストに載る可能性がある場合には事前に必ずお客様へ弊所司法書士からご連絡差し上げて今後の方針を決定いたしますので、現段階では何もご心配することはございません。
●過払い金返還請求を司法書士に依頼するメリット
(1)サラ金等の貸金業者からの催促が止まる
司法書士が介入すると、サラ金等の貸金業者はお客様(債務者)へ直接取り立てや催促の連絡をすることが禁止されます。そのため、お客様は精神的にとても楽になります。
(2)周囲に知られる心配がない
過払金返還請求を司法書士にご依頼いただいた場合、周囲に一切知られることなく、最初から最後まで手続きを進めることができます。これはとても大きなメリットです。
(3)自分で請求するよりも過払金が多くなる
過払金の返還請求は、サラ金等の貸金業者と交渉を重ねることが重要となってきます。そのため、お客様ご自身で対応されるよりも、過払金に強い司法書士へご依頼いただいた方が、よりスムーズに多くの額を回収できます。東久留米司法書士事務所も過払金返還請求の実務に精通した司法書士が在籍しておりますので、そのノウハウを生かして最大限にお客様をサポートすることが可能です。