過払金の請求を急がないといけない理由

●過払金と時効

過払金返還請求権には消滅時効が存在します。そして、時効期間を経過してしまうと、払い過ぎた過払金を取り戻すことはできなくなってしまうのです。いわば泣き寝入りの状態です。

具体的に過払金を請求できるのは、「最後に完済した日から10年」です。また、近年の法改正によって、2020年4月1日以降に完済をした場合、時効期間は「最後に完済した日から10年、または権利が行使できることを知ってから5年」と変更されています。サラ金などの貸金業者が債権者であったとしても、商事消滅時効である5年の適用はありません。

 

●過払金請求はスピードが命

CMやラジオなどで「過払金請求はお早めに!」というフレーズを耳にしたことがあるかと思います。これはまさしくその通りで、過払金が時効にかかってしまうと、せっかく取り戻せるお金を無駄にしてしまいます。しかも取引期間が長ければ長いほど過払金の額は膨れ上がっていきますので、過払金が100万円以上も発生していたという事案はそれほど珍しくはありません。

 

●「最後に完済した日」とは?

過払金を請求する場合、時効に注意する必要があることはこれまで述べたとおりです。ここで問題となるのは、「最後に完済した日」というのは具体的にどの時点をさすのかがわかりにくいということです。

例えば、サラ金等の貸金業者から1990年5月1日に借入をして、借金を返し続け、2020年5月1日に全額完済し終えたとします。この場合、最後に完済した日というのは2020年5月1日になります。

では、借入と完済を繰り返しているような場合はどうでしょうか?例えば1990年5月1日に借り入れをして返済し続け、2000年5月1日に完済したとします。そしてその日のうちにまた新たな借り入れをして、それを2020年5月1日に完済したとします。この場合、2つの借り入れが「連続した一つの取引」として認められれば、最後に完済した日は2020年5月1日となります。

弊所にご相談いただくお客様の中にも、2000年5月1日に一度完済してしまったから2010年5月1日で過払金はもう時効にかかってしまっているのだと勘違いされている方が非常に多くいらっしゃいます。過払金があるかどうかのチェックは東久留米司法書士事務所が無料で行います。そのため、ダメもとでもまずは一度お問い合わせいただくことをオススメしております。勘違いや思い込みが原因で、もらえるはずの過払金を捨ててしまうことは非常にもったいないです。過払金の請求は、早急にご相談ください。

 

●法務大臣認定司法書士とは

司法書士試験合格後、法定研修を経て認定考査に合格した司法書士は、認定司法書士として簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。東久留米司法書士事務所の代表の谷口もこの法務大臣認定司法書士であるため、過払金返還請求を含む簡裁訴訟代理権を取得しております。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー