債務整理(借金整理)の流れ

●債務整理の流れ(共通)

(1)無料相談・ご依頼・委任契約締結

無料相談・ご依頼・委任契約締結東久留米司法書士事務所では、初回相談を無料で実施しております。まずはお気軽にご相談ください。また、東久留米司法書士事務所では必ず所属司法書士による相談を行っておりますのでご安心ください。

ご相談後、今後の流れや費用の詳細な説明を行ってお客様の疑問点を解消した後、委任契約を締結します。ここから本格的に業務スタートです。なお、委任契約締結後に司法書士報酬をお支払いいただく必要がございますが、こちらはお客様のご事情を考慮して分割払いも可能となっております。気兼ねなくご相談くださいませ。

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(2)受任通知送付

ご依頼を受けた後速やかに、弊所から各債権者に対して受任通知を送付します。これによって各債権者は、お客様が債務整理手続きに着手したということを知ります。また、受任通知を送付した後は、各債権者からお客様に対して取り立てや催促をすることが法律上禁止されます。そのため、受任通知送付後は、お客様が債権者に対して支払う借金が一旦ストップします。

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(3)債権調査(取引履歴開示請求)

弊所が各債権者に対し、取引履歴を全部開示するよう請求します。これをもとに現時点での借金総額を確定させ、今後の方針を決めていきます。

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(4)引き直し計算

取引履歴の開示請求を行った後、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。これによって過払金が発生しているのかどうかがわかります。過払金が発生している場合には、過払金返還請求を行うこととなります。

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(5)債権額確定

ここまでの手続きを経て、債権額が確定できます。そして、今後の方針を再度お客様と決めていくこととなります。

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(6)完済可能性のチェック

確定した債権額の借金を、今後返済していくことが可能か不可能かによってとるべき手続きが変わってきます。借金の完済が不可能なのであれば自己破産を、完済が可能なのであれば任意整理を選択します。また、住宅を手放したくない、職業上破産選択ができないなどのご事情がある場合には個人再生という道も視野に入れることとなります。

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(7)和解案の作成・送付

お客様の収支状況と照らし合わせたうえで、債権者に対して和解案を提示します。任意整理の場合、だいたいは3年での分割払い・将来分の利息のカットを目指すこととなるでしょう。

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(8)和解交渉

債権者との和解交渉は弊所が全て行います。和解が成立した場合、債権者から和解書が送付されてきます。

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(9)弁済の開始

和解書記載のとおりに、弁済を開始します。毎月一定額を返済していくことになりますが、以前よりも借金の総額は減額されているので、支払い自体は楽になっています。また、和解案には期限の利益喪失条項とよばれるものがついていることがほとんどです。返済期限に遅れることの無いよう支払いを続ける必要がありますのでご注意ください。

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(10)借金の完済

和解案どおりの分割弁済をすべて完了させます。これで借金の苦しみからは完全に開放されます。弊所の業務も、これをもって完全に終了となります。

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