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●債務整理を司法書士に依頼すると借金の請求がストップします
弁護士や認定司法書士が債務整理の依頼を受けた後、借金の債権者に対して受任通知と呼ばれる書面を送付すると、債権者はお客様に対して直接支払い請求や催促の電話等をすることが出来なくなります。これが受任通知による取立禁止効とよばれるものです。
この請求をストップさせる権限は従来弁護士にしか認められていませんでしたが、法改正によって簡裁訴訟代理等関係業務を行うことのできる法務大臣認定司法書士についても同様の権限が付与されることとなりました。東久留米司法書士事務所に所属する司法書士は、全員がこの法務大臣認定司法書士です。以下の文章における司法書士とは、全てこの認定司法書士のことをさすものとお考え下さい。
●借金の請求がストップすると……?
司法書士が債権者に対して受任通知を送付すると、貸金業者やクレジット会社からの請求がストップすることになりますので、お客様はひとまず平穏な生活を取り戻すことができます。この間に借金の債権者から煩わしい督促の電話や恐喝じみた連絡なども来ることはありません。そのため、借金の請求がストップしているこの期間に、今後の返済計画等を見通したり、将来の生活再建に向けてゆっくりと落ち着いて動き出すことができます。もちろん東久留米司法書士事務所もそのお手伝いをさせていただきます。
●債務整理の注意点
認定司法書士は弁護士と同じ動きをすることができますが、これはあくまで訴額が140万円以下の場合に限られます。そのため、仮に任意整理を受任した時点で、ある債権者からの借金が140万円を超えるものであることが確実にわかっていた場合には、司法書士としてその案件を代理することができない可能性があります(なお、140万円の判断基準は1社あたりの借金額です。全部の借金総額が140万円を超えていても、1社あたりの債権額が140万円を超えていなければ司法書士が案件を受任することは可能です。)。なお、このような場合には一般的に、司法書士法3条に基づく裁判所書類作成業務としてお客様を支援するか、提携の弁護士をご紹介することとなるかと思います。
これらの判断はとても難しいものがありますので、まずは悩みや不安を解消するといった意味でも、一度弊所までご相談ください。そのうえで、今後とることのできる対応やとるべき対応を、東久留米司法書士事務所の方からお客様へ分かりやすくお伝えいたします。