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●自己破産が家族にバレてしまうポイント
自己破産をすることで家族にバレてしまうかどうか心配されている方は多いかと思います。結論から申し上げますと、自己破産をしても家族に内緒で手続きを進めることは可能ですが、同居のご家族などがいらっしゃる場合には難しくなってきます。お客様の状況によって異なるため一概に絶対大丈夫ですとは言えないですが、以下に自己破産をご家族に内緒でするためのポイントをまとめましたのでご参照ください。なお、個別具体的な詳細につきましては、必ず専門家までご相談ください。
(1)同居の家族がいる場合
同居の家族がいる場合には、ほぼ間違いなくご家族に自己破産をしたことがバレてしまいます。なぜなら、自己破産をすることによって持ち家などの不動産ついても手放すこととなってしまうからです。また、自己破産をするには配偶者の収入証明書が必要となりますので、この取得の段階で気づかれてしまう可能性も否定できません。そして、自宅を手放す場合には新しい住居の確保が必要となってきます。お子様がいらっしゃる方は、場合によっては転校も視野に入れなければなりません。このように自己破産は複雑な問題をいくつもはらんでいるため、必ず債務整理に強い専門家までご相談ください。
一方、同居の家族がいない場合(別居中など)には、自己破産をしたことを知られずに済む可能性もあります。別居中の両親や兄弟などについても同様に、自己破産をしたことがバレる心配はほとんどありません。裁判所から直接別居中のご家族に対して連絡や通知がいくということもありません。心配されている点はお客様によってまちまちだと思いますので、具体的な詳細は一度弊所までお問い合わせください。
(2)ご家族が借金の連帯保証人になっている場合
よくあるケースが、配偶者を連帯保証人に指定してある場合です。この場合にお客様が自己破産をすると、連帯保証人である配偶者様に対して、借金を代わりに支払ってくださいという通知がくることとなります。そこで自己破産がバレるということはありうるでしょう。
(3)車や保険・預貯金をお持ちの場合
車や保険、預貯金についても、自己破産をすると原則全て失うことになります。そのため、車や預貯金が無くなったことからご家族に自己破産を疑われるというケースもないわけではありません。また、お子様の教育ローンなども解約して手元に残らなくなりますので、同居のご家族に知られることなく自己破産をするということは難しいかもしれません。