依頼別ー不動産(持家)を残して債務整理をしたい

●不動産(持家)を残して債務整理をすることは可能です

借金問題でお悩みの方の中には、不動産をお持ちの方が多数いらっしゃいます。そのような方が自己破産を選択すると、不動産という財産を失うことになりますので、今お住いの住居から出ていかなければならなくなってしまいます。そのため、不動産(持家)を手放したくないという方については、任意整理か個人再生の利用を提案させていただきます。任意整理や個人再生を行えば、借金を減額するとともに不動産を手放さずに済むのです。しかし、任意整理や個人再生にはいくつかの注意点がありますので、以下を参照してください。また、このほかにも気になる点がございましたら、お問い合わせフォームからご相談ください。

 

●任意整理と不動産(持家)

任意整理とは、債権者と直接交渉することで将来分の利息をカットしたり長期分割払いを認めてもらったりする和解締結作業のことを言います。任意整理は同居の家族や職場などに知られる心配がなく、また債権者との交渉を司法書士に全てお任せいただけます。そのため不動産(持家)を債権者に取られるようなことはありませんが、月々支払いを続けていく必要はあります。もちろん和解締結後には借金総額が減額されていますし、分割払いも認めてもらっていますので、以前より支払いが楽になっていることは間違いありません。

しかし、任意整理は個人再生や自己破産ほど借金総額を大幅に減額することのできるものではありません。そのため、仮に任意整理での和解案でも支払いが難しいというような場合には、次の個人再生を考える必要が出てきます。

 

●個人再生と不動産(持家)

個人再生(民事再生)とは、経済的に困窮して支払不能の状態に陥る恐れがある場合に、過剰債務を強制的に減免することのできる裁判上の債務整理手続きです。借金がチャラになるということはなく、残債務を原則3年で分割払いしていくという点が、個人破産との大きな違いです(ただし例外あり。)。

個人再生において「住宅資金貸付債権の特則」というものを使えば、今お住いの住宅を手放すことなく、住宅ローンを除く債務の減免と原則3年の分割払いの債務整理を行うことができます。個人再生においては、この住宅ローン特別条項を使うことで不動産を失うことなく経済的再生を果たすことが可能となる点こそが、一番のポイントといえるでしょう。

しかし、個人再生の場合には任意整理と違って官報にその内容が公告されます。また、退職金見込額証明書の取得が必要となってきますので、職場や家族に個人再生をしているという事実が絶対にバレないという保証はありません。この他にも心配される点はお客様によってさまざまだと思いますが、まずは一度ご相談ください。そのうえで債務整理に強い弊所司法書士が全力でサポートさせていただきます。

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