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債務整理Q&A 94 破産手続の取下げ

2021-03-01

Q94

 破産手続を取り下げることはできますか?

 

A94

 破産手続開始申立ての取下げは、破産手続開始決定後はすることができません(破産法第29条)。

 

 

債務整理Q&A 93 任意整理中の訴訟提起

2021-02-26

Q93

 任意整理を依頼した後に債権者から訴訟を提起されるということはあるのですか?

 

A93

 任意整理の依頼を受けると、まず東久留米司法書士事務所から各債権者へ受任通知と呼ばれる書面を送付します。これによって債権者がお客様(債務者)へ直接取立をすることができなくなりますので、借金の支払いがストップします。

 しかし、受任通知を送付したとしても債権者が訴訟を提起することまでは禁止されないので、極稀に訴訟を提起してくる業者も中にはいます。とはいえ、受任通知送付直後に訴訟提起をしてくる業者はほとんどありませんし、そもそも訴訟提起をされたとしても和解に終わるケースがほとんどです。そのため、心配でしたら必ず東久留米司法書士事務所までご相談いただければと思います。

 

 

債務整理Q&A 92 任意整理の支払い回数

2021-02-23

Q92

 任意整理を考えているのですが、任意整理をした場合、何回払いで借金を返済していくことになるのですか?

 

A92

 債権者にもよりますが、通常は36回以内での分割払が求められます。そのため、36回の分割払いが難しいようであれば、任意整理ではなく個人再生や自己破産など別の手続きを視野に入れる必要が出てきます。

 

 

債務整理Q&A 91 個人再生の手続き期間

2021-02-20

Q91

 個人再生の場合、手続きに要する期間はどれくらいなのでしょうか?

 

A91

 再々手続開始の申立から認可決定に至るまで、早くても4ヶ月はかかります。

 

 

債務整理Q&A 90 過払金調査の結果、過払金が無いと判明した場合

2021-02-17

Q90

 過払金の調査は無料とのことですが、調査の結果過払金が無いと判明したら実費などお支払する必要があるのですか?

 

A90

 いいえ。過払金が無いと判明した場合、お客様に費用を請求するということはありませんのでご安心ください。私どもが報酬をいただくのは、あくまで「過払金があった場合」に「その過払金の中から10~20%」だけでございます。お客様がお金を用意する必要はありません。

 

 

債務整理Q&A 89 自己破産の費用

2021-02-14

Q89

 東久留米司法書士事務所に自己破産の手続きを依頼する場合、費用はどれくらいかかるのですか?

 

A89

 案件にもよるので一概には言えないのですが、東久留米司法書士事務所では自己破産の手続きを25万円から承っております。もちろん分割払や後払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

債務整理Q&A 88 過払金の調査費用

2021-02-11

Q88

 債務整理をしたいというわけではなく、過払金があるのかどうかのチェックをしたいのですが、相談にのってもらえますか?

 

A88

 はい。東久留米司法書士事務所では過払金の調査を無料で行っております。

 過払金の調査を行ううえで何か調査費のようなものを請求するということは決してありませんので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

債務整理Q&A 87 生活保護と審査請求

2021-02-08

Q87

 生活保護の申請をしましたが認められませんでした。納得いかないのですが、何か取りうる手段はありませんか?

 

A87

 福祉事務所によって生活保護の申請が認められなかった場合には、審査請求をすることができます(行政不服審査法第2条,3条)。

 

 

債務整理Q&A 86 生活保護の打ち切り

2021-02-05

Q86

 どのような場合に生活保護を打ち切られてしまうのですか?

 

A86

 福祉事務所が任意に生活保護を打ち切ることはできず、生活保護の廃止は以下の場合に限られています。

 

  • 生活保護を必要としなくなったとき
  • 福祉事務所の指示に従わないとき
  • 被保護者が行方不明になり、保護の実施ができないとき
  • 保護を辞退したとき

 

 

債務整理Q&A 85 生活保護と過払金返還請求

2021-02-02

Q85

 私は現在生活保護を受けているのですが、過払金返還請求を東久留米司法書士事務所へお願いしました。このとき、私の方で何か注意することはありますか?

 

A85

 過払金返還請求については東久留米司法書士事務所で全て対応いたしますので、お客様は何も心配することはありません。

 しかし、生活保護受給者は、収入支出状況や居住地等に異動がある場合には福祉事務所へ届け出なければなりません(生活保護法第61条)。そのため、最終的に過払金の返還を受けた際に、その取得金を福祉事務所へ収入として報告することを忘れないようにしてください。

 

 

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