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債務整理Q&A 74 自己破産の審尋と司法書士
Q74
審尋の期日に司法書士は同席してくれますか?
A74
司法書士は地方裁判所における代理権を有しておりませんので、同席することはできません。しかし、審尋はお客様が非常に不安で緊張する日でもあるかと思いますので、東久留米司法書士事務所では必ず本職司法書士が裁判所まで同行いたします。
自己破産を始めとした債務整理を進めていると、他にも不安な点がいくつも生じてくるかと思いますが、その都度ご相談ください。東久留米司法書士事務所はいつでも皆様のそばに寄り添いサポートを続けていきます。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 73 自己破産と住民票
Q73
自己破産の手続きで用意する住民票はどのようなものですか?
A73
自己破産の手続きを進めていく際、住民票は「本籍地の記載があるもの」をご用意いただきます。その他にも添付書類に関しては細かい注意点がいくつもありますが、詳細はご依頼いただいた司法書士までお問合せください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
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「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 72 債権者一覧表に記載するのを忘れた場合
Q72
債権者一覧表に一部の債権者の記載を忘れてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか?
A72
この場合、早急に裁判所へその旨の届け出をする必要があります。

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債務整理Q&A 71 債権者一覧表と非免責債権
Q71
債権者一覧表には非免責債権も含めて全部記載しなければならないのですか?
A71
原則として全ての債権を記載する必要があります。しかし、租税等の請求権や債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権については記載することを要しません。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
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債務整理Q&A 70 故意に債権者名簿に一部の債権を記載しなかった場合
Q70
債権者名簿に、知りながらあえて一部の債権を記載しなかった場合にはどうなるのですか?
A70
破産者が免責申立の際に、知りながらあえて債権者名簿に一部の債権を記載しなかったような場合には、その記載しなかった債権については免責手続きに関与する機会が奪われることとなります。また、この債権は非免責債権となっていますので、免責が確定した後にも支払わなければなりません。くれぐれもご注意のうえ、不安な方は専門家まで必ずご相談ください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
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債務整理Q&A 69 破産手続開始の申立てを行う裁判所
Q69
破産手続開始の申立は、どこの裁判所にすればいいのですか?
A69
破産手続開始の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にするのが原則となっています(破産法第5条1項)。
具体的には債務者が現実に居住している場所を管轄する裁判所に申し立てることになります。債務者の住民票記載の住所地を管轄する裁判所ではないのでご注意ください。

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債務整理Q&A 68 自己破産と罰金
Q68
自己破産をして免責が確定すると、罰金についても免責されるのですか?
A68
罰金等の請求権については非免責債権とされています。そのため、免責が確定したとしても支払わなければなりません(破産法第253条1項7号)。

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債務整理Q&A 67 偏頗弁済と支払不能の意思
Q67
支払不能になっている状態だと認識していなかったのですが、この時に一部の債権者にのみ返済をしてしまったことは偏頗弁済となるのですか?
A67
「破産原因たる支払不能の事実を債務者が知っていたこと」は、偏頗弁済の成立要件とはなっていません。そのため、客観的に見て支払不能の状態にあるのであれば、それを本人(債務者)が認識していなかったとしても偏頗弁済行為に該当する可能性はあります。

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債務整理Q&A 66 自己破産と家財道具
Q66
自己破産をすると、机やいすなどの家財道具も処分されてしまうのですか?
A66
家財道具など生活に欠くことのできないものについては差押禁止財産とされていますので、そのまま利用することが可能です。

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債務整理Q&A 65 管財事件とは
Q65
自己破産における管財事件とはどのようなものなのですか?
A65
同時廃止(Q64参照)以外の場合には、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任されます。そして、破産管財人が債権者に対して財産を公平に分配する作業を進めていくのですが、この事件のことを「管財事件」と言うのです。

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ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
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