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債務整理Q&A 54 自己破産手続中の旅行
Q54
自己破産の手続きを依頼中に旅行をしてもいいのでしょうか?
A54
管財事件の場合には、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行などをすることができません(破産法第37条)。これは、破産者が財産を隠したり逃走したりすることを防止するために設けられた規定です。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 53 破産によって業務が制限される期間
Q53
私は現在保険外交員として働いているのですが、自己破産をすると業務が制限されると聞きました。具体的には、いつからいつまで業務が制限されることになるのでしょうか?
A53
破産手続開始の決定から業務が制限される場合がほとんどです。そして、免責決定が確定すると同時に復権するため、それに伴い、資格制限や職務上の制限が各法令に従って解除されることとなります(破産法第255条1項1号)。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
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債務整理Q&A 52 自己破産と職業上の制限
Q52
自己破産をすると、職業上の制限が課せられる場合がありますか?
A52
自己破産者に対しては、さまざまな資格制限が存在します。例えば我々司法書士や弁護士なども、自己破産をすることによってその資格を失うことになります。委任契約の終了という点からみると、会社の役員としての地位も失うことになります。
また、保険外交員や証券外務員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、破産手続の開始によってその業務が制限されてしまいます。しかしこれは免責確定までの数か月のみのデメリットですので、心配な方は東久留米司法書士事務所までご相談ください。

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債務整理Q&A 51 管財事件と賃貸借契約の解除
Q51
管財事件の場合にも、自己破産によって賃貸借契約が解除されることはありませんか?
A51
管財事件の場合には、破産管財人が賃貸借契約を解除するか履行するかの選択権を持つこととなります(破産法第53条)。

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債務整理Q&A 50 自己破産と家賃滞納
Q50
自己破産をしても賃貸借契約が解除されることはないとのことでしたが(Q49参照)、家賃を滞納していたとしても退去せずに済みますか?
A50
自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されることはありませんが、その他の理由によって賃貸借契約が解除される可能性は当然あります。
例えばご質問のように延滞賃料がある場合には、これは法律上「債務不履行」という状態になりますので、債務不履行による解除をされてしまう可能性はあります(民法第541条)。

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債務整理Q&A 49 自己破産と賃貸借契約
Q49
自己破産をすると、アパートやマンションなどの借家は退去しなければいけなくなりますか?
A49
いいえ。そのような心配はありません。
破産法の改正に伴って平成16年に民法が改正され、賃借人であるお客様が破産をしたとしても、賃貸人である大家さんから、そのことをもって賃貸借契約の解約の申し入れをすることはできなくなりました。そのため、建物にしろ土地にしろ、自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されるということはありません。

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債務整理Q&A 48 免責決定から免責確定までの期間
Q48
免責決定がされてから実際に免責が確定するまではどれくらいかかるのですか?
A48
自己破産手続の免責決定から免責確定までは、通常1か月ほどかかります。

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債務整理Q&A 47 申立から破産手続開始までの期間
Q47
申立をしてから破産手続が開始されるまで大体どれくらいかかるのですか?
A47
破産手続きの申立をしてから破産手続開始決定がなされるまで、通常1~2か月かかります。

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債務整理Q&A 46 自己破産手続に要する期間
Q46
自己破産手続は、どれくらいで終了するのですか?
A46
自己破産手続は地方裁判所へ申し立てる手続きであるため、非常に厳格な審査がなされます。そのため、同時廃止事件の場合であっても、申立てから免責確定まで半年ほどの期間が必要となってきます。

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債務整理Q&A 45 自己破産手続に必要な費用
Q45
自己破産の手続きを依頼した場合、どれくらいの費用が掛かるのですか?
A45
ご自分で手続きをしたとしても必ずかかる費用のことを「実費」といいますが、この実費には以下のものがあります。
- 破産申立書に添付する収入印紙
1500円分
- 裁判所が郵送に使用する予納郵券
約1万円分(※債権者数によって変動します。)
- 裁判所に納める破産手続予納金
約1~2万円
このほかに、司法書士へ依頼した際の報酬が加わります。
東久留米司法書士事務所では、自己破産の手続きを25万円からというリーズナブルな価格設定でご案内しております。もちろん分割払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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