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債務整理Q&A 34 給与所得者等再生を利用できる債務者
Q34
給与所得者等再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A34
給与所得者等再生を利用できる債務者については、民事再生法第239条1項に規定があります。
(民事再生法第239条1項)
第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 33 小規模個人再生を利用できる債務者
Q33
小規模個人再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A33
小規模個人再生を利用できる債務者については、民事再生法221条1項に規定があります。
(民事再生法221条1項)
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

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債務整理Q&A 32 個人再生の申立原因
Q32
個人再生はどのような場合に申し立てることができるのですか?
A32
個人再生は「債務者に破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」に申し立てることができます(民事再生法第21条1項前段)。
また、事業者については「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」に申し立てができるとされています(民事再生法第21条後段)。

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債務整理Q&A 31 個人再生計画の変更
Q31
個人再生を依頼して再生計画認可決定がなされましたが、その後に収入が激減してしまって再生計画の履行が難しくなってしまいました。何か対処法はあるのでしょうか?
A31
再生計画認可決定後にやむを得ない事由によって再生計画の履行が著しく困難となった場合には、再生債務者の申立によって再生計画で定められた期限の延長をすることができます(民事再生法第234条)。

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債務整理Q&A 30 個人再生と資格制限
Q30
自己破産をすると資格の制限があると聞きましたが、個人再生の場合にも資格制限はあるのですか?
A30
いいえ。個人再生は自己破産と違って、資格制限がありません。

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債務整理Q&A 29 個人再生後の自己破産
Q29
個人再生をしている最中にコロナの影響で収入が激減してしまったのですが、自己破産はできないのですか?
A29
個人再生手続き中は新しく破産手続きを開始するための申し立てをすることはできません(民事再生法第39条1項)。しかし、小規模個人再生の場合には、再生手続終了後に破産手続開始の申し立てをすることができます。

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債務整理Q&A 28 過払金返還請求権の消滅時効の起算点
Q28
過払金返還請求権の消滅時効はいつから起算するのですか?
A28
過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、最判平21・1・22民集第63巻1号247頁において言及されています。
「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」

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債務整理Q&A 27 みなし弁済の立証責任
Q27
みなし弁済の成立要件については、どちら側が主張する必要があるのですか?
A27
みなし弁済の立証責任は被告が負うこととなっています。しかし、実際問題として被告による立証は不可能に近いため、裁判上みなし弁済の主張が認められることはほとんどありません。

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債務整理Q&A 26 貸金業者が取引履歴を開示しない場合
Q26
貸金業者が取引履歴を開示しない場合にはどのような罰則があるのでしょうか?
A26
貸金業者は、原則として取引履歴を開示する義務を負っています。そして、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成し、損害賠償義務を負うことになると解されています。
(参考)
最判平17・7・19民集第59巻6号1783頁
貸金業法19条の2

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債務整理Q&A 25 特定調停と管轄裁判所
Q25
特定調停事件の管轄はどこになるのですか?
A25
特定調停事件の管轄は、一般の調停事件と同様、原則として相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所となります(特定調停法22条,民事調停法3条)。

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