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債務整理Q&A 24 消滅時効の期間
Q24
法改正によって消滅時効の期間はどのようになりましたか?
A24
2020年4月の法改正によって、消滅時効の期間は「主観的起算点から5年、客観的起算点から10年」となりました。主観的起算点及び客観的起算点については、以下を参照してください。
★主観的起算点
これは、「債権者が債務者や権利の発生、履行期の到来などを認識した時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができることを知った時点」から消滅時効が起算するということです。
★客観的起算点
これは、「債権者が法律上の障害なく権利行使できる状態となった時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができる時点」から消滅時効が起算するということです。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 23 消滅時効の起算点
Q23
法改正によって消滅時効の起算点はどうなりましたか?
A23
2020年4月の法改正によって、消滅時効の起算点に新たな概念が加わりました。
- 主観的起算点
これは、「債権者が債務者や権利の発生、履行期の到来などを認識した時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができることを知った時点」から消滅時効が起算するということです。
- 客観的起算点
これは、「債権者が法律上の障害なく権利行使できる状態となった時点」から時効が起算するというものです。つまり、「権利を行使することができる時点」から消滅時効が起算するということです。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
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債務整理Q&A 22 任意整理の支払い期間
Q22
任意整理をした場合、分割払いはどのくらいの期間で行う必要があるのですか?
A22
任意整理においては、3~5年の分割払いでの和解交渉を求めることが多いと思われます。そのため、36~60回払いで完済できる見込みが全く無いようであれば、任意整理以外の手続きをとることを考えなくてはいけません。

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「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
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債務整理Q&A 21 任意整理と過払金返還請求
Q21
任意整理をお願いした場合、過払金の返還請求はしてもらえないのですか?
A21
債権調査及び人整理を進めている過程で過払金が存在することが判明した場合には、原則として過払金の返還請求も行うこととなります。

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債務整理Q&A 20 債務整理と面談
Q20
債務整理を依頼する場合には必ず面談をしないといけないのですか?
A20
日本司法書士会連合会による「債務整理事件の処理に関する指針」の中で、以下のように定められています。
(面談)
第5 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときは、この限りでない。
(1)従前から面識がある場合
(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
そのため、債務整理の案件をご依頼される場合には、原則として司法書士による面談及び本人確認が必要であると考えられます。
しかし、コロナウイルスの影響やお客様のご事情等あると思いますので、まずは東久留米司法書士事務所までご相談ください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
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東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 19 任意整理中の方針転換
Q19
任意整理を進めている間に方針を転換するということはありますか?
A19
例えば任意整理手続き中にお客様が失職されたり、収入が減少したりした場合には、任意整理による支払いの継続が困難となることもありますので、個人再生や自己破産への移行を検討することもあります。
最近ではコロナウイルスの蔓延が原因での収入の減少や失職によるご相談が数多く寄せられています。お困りの方は、債務整理に強い地域密着型の東久留米司法書士事務所までご相談ください。

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ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
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債務整理Q&A 18 取引履歴が開示されるまでの期間
Q18
取引履歴はどれくらいで開示されるのですか?
A18
債務調査の第一段階として、各債権者に取引履歴を開示してもらいます。この期間は業者によってまちまちですが、1か月ほどかかる業者もあれば、それ以上時間を要する業者もあります。しかし、どの貸金業者も取引履歴を開示しないということは絶対にできませんので、少々時間を要するとしても気長に待つ必要があります。

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「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
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債務整理Q&A 17 任意整理と債務名義
Q17
任意整理をすると、裁判を行ったことと同じ効果が得られるのですか?
A17
任意整理は裁判外の和解行為ですので、厳密にいうと裁判を行ったことと同じ効果が得られるというものではございません。
これはお客様(債務者)にとってのメリットなのですが、任意整理における和解契約は債務名義化しません。そのため、債権者側が、任意整理における和解契約をもって直ちに強制執行を行うといったことはできないのです。余談ではありますが、「特定調停」という手続きの場合には、それが債務名義化してしまいます。

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ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
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債務整理Q&A 16 自己破産と賃貸住宅
Q16
自己破産をすると、今住んでいる賃貸マンション(アパート)に住めなくなってしまいますか?
A16
自己破産をしたとしても、そのまま今お住いの賃貸マンション(アパート)に住み続けることができます。以前は自己破産が賃貸借契約の解除条件として認められていたのですが、平成17年の法改正によってこれは不可能となりましたのでご安心ください。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
「また先生にお願いしたい」という言葉を胸に、所員一同、お客様に寄り添い続けます。もう一人で悩まないでください。
東久留米で借金問題にお悩みなら、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
債務整理Q&A 15 任意整理の対象を限定するメリット
Q15
任意整理をする相手方を限定することに何かメリットはあるのですか?
一気に全社分の任意整理をした方が得な気がするのですが……
A15
任意整理をしたくない相手を外すことができるという点にメリットがあります。
具体的には、以下のような場合があげられるでしょう。
- A社の借金については親族が連帯保証人になっている場合
このような場合にA社も含めて任意整理をしてしまうと、連帯保証人に対して請求がいく危険性があります。その結果、通常の任意整理ではだれにもバレることなく業務を進めることができたにもかかわらず、それが叶わず連帯保証人に対して迷惑をかけることにもなりかねません。
そのため、このような場合にはA社のみ任意整理の対象から外すということも考えられるでしょう。
- 割賦払いで購入した車や時計などのローンがまだ残っている場合
このような場合に任意整理を行うと、車や時計の所有権が債権者に戻ってしまう危険性があります。そのため、これら割賦払いでの債務は任意整理をせずこのまま支払い続けるというのも一つの手です。

借金問題は、人に相談しにくいデリケートな問題です。しかし、東久留米司法書士事務所は、地域に根差した親身なサポートで、これまで多くの方の再スタートを応援してきました。
「借金問題の解決方法は『自己破産』だけではありません。」
ご相談者様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、任意整理、個人再生、過払金請求など、最適な解決策をご提案するのが私たちの使命です。特に債務整理の案件では、経験豊富な代表が必ず対応し、難解な法律手続きを分かりやすくご案内します。
「若い事務所だからこそのフットワークの軽さ」と「東久留米駅西口徒歩1分の好アクセス」も、お客様の安心を支える特徴です。
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