Archive for the ‘個人再生(民事再生)’ Category
債務整理Q&A 91 個人再生の手続き期間
Q91
個人再生の場合、手続きに要する期間はどれくらいなのでしょうか?
A91
再々手続開始の申立から認可決定に至るまで、早くても4ヶ月はかかります。
債務整理Q&A 41 小規模個人再生の手続きが不認可となった後の流れ
Q41
小規模個人再生の手続きが不認可となった場合どうなるのですか?
A41
小規模個人再生の手続きが不認可となり、不認可決定が確定した場合、小規模個人再生の手続きは終了します。
債務整理Q&A 40 小規模個人再生の不認可事由
Q40
小規模個人再生が不認可とされる事由にはどのようなものがあるのですか?
A40
以下のような事由がある場合には、裁判所によって不認可決定がなされます。
- 再生手続・再生計画が法律の規定に違反し、その不備を補正することができない場合
- 再生計画が遂行される見込みがないとき
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立したとき
- 再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するとき
- 再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき
- 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入の見込みがないとき
- 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(一部除く)が5000万円を超えるとき
- 最低弁済基準額を満たしていない場合
- 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき
債務整理Q&A 39 再生計画の履行方法
Q39
個人再生の計画案を履行する場合、具体的にどのようにお金を支払うのでしょうか?
A39
個人再生における履行方法は、銀行振り込みが一般的です。
しかしこの場合には毎月の振込手数料がかさんでしまうため、返済回数自体を減らしたり3ヶ月に1回の支払いにしたりなど、再生計画案を考える必要があります。
債務整理Q&A 38 個人再生における最低弁済額
Q38
個人再生における最低弁済額はいくらですか?
A38
再生計画が認可されるためには、以下の最低弁済額を満たさなければなりません。
(基準債権総額)
- 100万円未満の場合には、その全額
- 100万円以上500万円未満の場合には、100万円
- 500万円以上1500万円未満の場合には、基準債権額の5分の1
- 1500万円以上3000万円以下の場合には、300万円
- 3000万円を超え5000万円以下の場合には、基準債権額の10分の1
ただし、小規模個人再生においては上記最低弁済額と清算価値のうち多い金額以上を弁済額とします。
また、給与所得者等再生の場合には、上記弁済額と清算価値に加えて2年分の可処分所得をも算出し、これらのうち多い金額以上を弁済額とします。
債務整理Q&A 37 退職金見込額の財産評価
Q37
退職金見込額は全額が財産として評価されるのですか?
A37
いいえ。裁判所によって異なりますが、退職金予定支給額計算書記載の額の8分の1あるいは4分の1が財産として評価されることとなります。
債務整理Q&A 36 個人再生における財産額の評価基準
Q36
個人再生における財産額はどのようにして決まるのですか?
A36
一般的に、以下のような資料を用いて算出することとなります。
- 退職金について
→退職金予定支給額計算書
- 生命保険の解約返戻金について
→生命保険解約返戻金計算書
- 土地や建物(不動産)
→不動産の査定書及び固定資産評価証明書など
- 自動車
→自動車の査定書
- 過払金返還相当額
→引き直し計算書
債務整理Q&A 35 個人再生と5000万円の壁
Q35
借金が5000万円を超えると個人再生ができないと聞いたのですが、それは本当ですか?
A35
小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの場合においても、再生債権の総額が5000万円を超えないことが要件となっています。しかし、この5000万円という金額には以下のものは含まれません。
- 住宅資金貸付債権の全額
- 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
- 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料(ただし、共益債権または一般優先債権であるものを除く。)
債務整理Q&A 34 給与所得者等再生を利用できる債務者
Q34
給与所得者等再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A34
給与所得者等再生を利用できる債務者については、民事再生法第239条1項に規定があります。
(民事再生法第239条1項)
第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
債務整理Q&A 33 小規模個人再生を利用できる債務者
Q33
小規模個人再生はどのような債務者が利用できるのですか?
A33
小規模個人再生を利用できる債務者については、民事再生法221条1項に規定があります。
(民事再生法221条1項)
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
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