Archive for the ‘自己破産’ Category
債務整理Q&A 56 自己破産と持家
Q56
住宅が持家なのですが、自己破産をすると引っ越しをしなければなりませんか?
A56
自己破産をした場合、持家である住宅についてはいずれ処分しなければなりません。不動産は特に財産的価値の高いものですので、処分されずに済むということはほぼ考えられないでしょう。
債務整理Q&A 55 自己破産中の外出
Q55
自己破産手続中に外出をする場合には、裁判所の許可が必要となるのですか?
A55
買い物や散歩などの一時的な外出の場合には、裁判所の許可が問題となることはありません。旅行や入院など相当期間居住区域を離れる場合には裁判所の許可が必要となることもありますが、実務上は、合理的な理由の説明さえできれば許可が下りますので、特段お客様にとってデメリットというものではないと思われます。
債務整理Q&A 54 自己破産手続中の旅行
Q54
自己破産の手続きを依頼中に旅行をしてもいいのでしょうか?
A54
管財事件の場合には、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行などをすることができません(破産法第37条)。これは、破産者が財産を隠したり逃走したりすることを防止するために設けられた規定です。
債務整理Q&A 53 破産によって業務が制限される期間
Q53
私は現在保険外交員として働いているのですが、自己破産をすると業務が制限されると聞きました。具体的には、いつからいつまで業務が制限されることになるのでしょうか?
A53
破産手続開始の決定から業務が制限される場合がほとんどです。そして、免責決定が確定すると同時に復権するため、それに伴い、資格制限や職務上の制限が各法令に従って解除されることとなります(破産法第255条1項1号)。
債務整理Q&A 52 自己破産と職業上の制限
Q52
自己破産をすると、職業上の制限が課せられる場合がありますか?
A52
自己破産者に対しては、さまざまな資格制限が存在します。例えば我々司法書士や弁護士なども、自己破産をすることによってその資格を失うことになります。委任契約の終了という点からみると、会社の役員としての地位も失うことになります。
また、保険外交員や証券外務員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、破産手続の開始によってその業務が制限されてしまいます。しかしこれは免責確定までの数か月のみのデメリットですので、心配な方は東久留米司法書士事務所までご相談ください。
債務整理Q&A 51 管財事件と賃貸借契約の解除
Q51
管財事件の場合にも、自己破産によって賃貸借契約が解除されることはありませんか?
A51
管財事件の場合には、破産管財人が賃貸借契約を解除するか履行するかの選択権を持つこととなります(破産法第53条)。
債務整理Q&A 50 自己破産と家賃滞納
Q50
自己破産をしても賃貸借契約が解除されることはないとのことでしたが(Q49参照)、家賃を滞納していたとしても退去せずに済みますか?
A50
自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されることはありませんが、その他の理由によって賃貸借契約が解除される可能性は当然あります。
例えばご質問のように延滞賃料がある場合には、これは法律上「債務不履行」という状態になりますので、債務不履行による解除をされてしまう可能性はあります(民法第541条)。
債務整理Q&A 49 自己破産と賃貸借契約
Q49
自己破産をすると、アパートやマンションなどの借家は退去しなければいけなくなりますか?
A49
いいえ。そのような心配はありません。
破産法の改正に伴って平成16年に民法が改正され、賃借人であるお客様が破産をしたとしても、賃貸人である大家さんから、そのことをもって賃貸借契約の解約の申し入れをすることはできなくなりました。そのため、建物にしろ土地にしろ、自己破産をしたという事実だけをもって賃貸借契約が解除されるということはありません。
債務整理Q&A 48 免責決定から免責確定までの期間
Q48
免責決定がされてから実際に免責が確定するまではどれくらいかかるのですか?
A48
自己破産手続の免責決定から免責確定までは、通常1か月ほどかかります。
債務整理Q&A 47 申立から破産手続開始までの期間
Q47
申立をしてから破産手続が開始されるまで大体どれくらいかかるのですか?
A47
破産手続きの申立をしてから破産手続開始決定がなされるまで、通常1~2か月かかります。
« Older Entries Newer Entries »