Archive for the ‘過払金’ Category
債務整理Q&A 90 過払金調査の結果、過払金が無いと判明した場合
Q90
過払金の調査は無料とのことですが、調査の結果過払金が無いと判明したら実費などお支払する必要があるのですか?
A90
いいえ。過払金が無いと判明した場合、お客様に費用を請求するということはありませんのでご安心ください。私どもが報酬をいただくのは、あくまで「過払金があった場合」に「その過払金の中から10~20%」だけでございます。お客様がお金を用意する必要はありません。
債務整理Q&A 88 過払金の調査費用
Q88
債務整理をしたいというわけではなく、過払金があるのかどうかのチェックをしたいのですが、相談にのってもらえますか?
A88
はい。東久留米司法書士事務所では過払金の調査を無料で行っております。
過払金の調査を行ううえで何か調査費のようなものを請求するということは決してありませんので、お気軽にご相談くださいませ。
債務整理Q&A 85 生活保護と過払金返還請求
Q85
私は現在生活保護を受けているのですが、過払金返還請求を東久留米司法書士事務所へお願いしました。このとき、私の方で何か注意することはありますか?
A85
過払金返還請求については東久留米司法書士事務所で全て対応いたしますので、お客様は何も心配することはありません。
しかし、生活保護受給者は、収入支出状況や居住地等に異動がある場合には福祉事務所へ届け出なければなりません(生活保護法第61条)。そのため、最終的に過払金の返還を受けた際に、その取得金を福祉事務所へ収入として報告することを忘れないようにしてください。
債務整理Q&A 28 過払金返還請求権の消滅時効の起算点
Q28
過払金返還請求権の消滅時効はいつから起算するのですか?
A28
過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、最判平21・1・22民集第63巻1号247頁において言及されています。
「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」
債務整理Q&A 27 みなし弁済の立証責任
Q27
みなし弁済の成立要件については、どちら側が主張する必要があるのですか?
A27
みなし弁済の立証責任は被告が負うこととなっています。しかし、実際問題として被告による立証は不可能に近いため、裁判上みなし弁済の主張が認められることはほとんどありません。
債務整理Q&A 21 任意整理と過払金返還請求
Q21
任意整理をお願いした場合、過払金の返還請求はしてもらえないのですか?
A21
債権調査及び人整理を進めている過程で過払金が存在することが判明した場合には、原則として過払金の返還請求も行うこととなります。