疑問別ーギャンブルと債務整理

●ギャンブルと債務整理

最近では、コロナによる生活苦と並んで、ギャンブルが原因での債務整理を行う方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、ギャンブルが原因の場合、債務整理手続きの中から最善の方法を選択しなければ大変なことになってしまいます。債務整理をお考えの方は、ご自分で動く前に、まず債務整理に強い東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

●任意整理の場合

任意整理とは、各債権者と東久留米司法書士事務所が直接交渉することによって将来利息のカットなどの和解案を取り付け、無理のない範囲での分割払いを認めてもらうための手続きです。

任意整理の場合には、まず取引履歴を開示して引き直し計算をして……といった流れで手続きを進めていきますが、借入理由を開示する義務はありません。そのため、仮にギャンブルのために借金をしたのだとしてもそれを債権者に報告する義務がない以上、任意整理の手続きを進めていくことは可能です。

 

●個人再生の場合

個人再生とは、借金総額を5分の1程度まで圧縮することによって生活再建を目指す、裁判所への申立手続きです。住宅をお持ちの場合でも特例を使えば住宅を手放す必要がなくなるという大きなメリットがあります。個人再生を行う場合には、借金の理由がギャンブルであったとしても、個人再生の不認可理由には該当しません。

 

●自己破産の場合

自己破産をする場合には、借金をチャラにするため免責決定を得る必要があります。しかし、借金の理由がギャンブルである場合には原則として免責不許可事由となります。また、借金の理由がギャンブルである場合には同時廃止ではなく、破産管財人が選任されて破産手続きを進めていく「管財事件」になりやすくなります。管財事件になると裁判所への予納金や管財人への支払金などの費用がかかってきたり、手続き期間が大幅に伸びたりしますので、注意が必要です。

 

●債務整理をお考えの方はお問い合わせください

このように、ギャンブルが原因となるような場合には、債務整理手続きを適切に選択する必要があります。間違った選択をしても現状は何も解決しませんし、正しい手続きを選んだとしてもその手続きを迅速かつ的確にこなしていかなければ意味がありません。債務整理でお悩みの方は、まずは東久留米司法書士事務所まで不安を丸投げしてください。そのうえで弊所の債務整理に強い司法書士が皆様に寄り添い、親身になって生活再建のサポートをさせていただきます。

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